配偶者控除の額は最大で、時価2000万円までです。
◆ 摘要期間が決められています
  平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間

◆ 受贈者(贈与できる孫ら)の年齢制限等があります
  個人の受贈者(30歳未満に限定)が、教育資金に充てるための資金

◆ 教育資金口座の開設等で、金融機関との契約が必要です
  金融機関等との一定の契約に基づく、受贈者の直系尊属(祖父母など)からの資金
 で次のいずれかのもの
    @信託受益権を付与された場合、
    A書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は
    B書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

 (注)何十年もの期間の契約事です。今後銀行や証券会社等が再編や倒産に見舞われる
    ことも、一応ありえます。お勧めとしては、メガバンク(又はメガ信託銀行)が
    おすすめです。余計なことですが…。

◆ 限度は1,500万円まで
  これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち、1,500万円までの金額
  後で追加はできます。手続きとしては、追加教育資金非課税申告書を出します。

◆ 手続きご注意ください
  金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出して下さい。
  これにより贈与税が非課税となります。

◆ 契約終了の手続き
  その後、受贈者が30歳に達するなどにより教育資金口座に係る契約が終了したとき、
 残額があるときは、その残額がその契約が、その終了した日の属する年に贈与があった
 こととされます。

  残額とは、@非課税拠出額から、A教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭は500万円
 が限度)を控除した金額(@−A=契約終了日の残額)を指します。

   @ この非課税拠出額とは、教育資金非課税申告書、又は追加教育資金非課税申告書
    に、この制度の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額(1,500万円
    限度)を指します。
   A この教育資金支出額とは、金融機関等の営業所等において、教育資金として支払
    われた事実が領収書等により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額を、
    指します。
教育贈与(非課税1500万円)
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 生前贈与の活用(利用)の例示  
  ◆ 配偶者への居住用不動産の贈与(非課税)
  ◆ 子らへの住宅贈与(非課税)
  ◆ 相続時精算課税
  ◆ 孫への教育費贈与(最大1,500万円)
  ◆ 毎年110万円の連年贈与
◆ 孫らへの教育費の一括贈与
    この「教育贈与」のイメージとしては、お爺さんが孫に、生きている間に事前に相続財産
  から、孫が30歳になるまでの教育費を、一括、銀行に預けて、相続税の非課税適用を受け
  ようというものです。なお一括ですが、追加は可能です。
   更に、チェックしてみて見たい方には、おじいちゃん贈与の非課税をご覧下さい。

 

 



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 ◆生前贈与
  ○配偶者控除
    ○孫らへの教育贈与
    毎年110万円の連年贈与
   ○子らへの住宅資金贈与
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配偶者控除って、何かお得みたいですね。フフッ 
相続税の増税   2015年1月1日から