Copyright(C): 2014-, AACCX INC., e-mail: dogami@taxes.jp, All rights reserved.
貴方にとって相続と云えば何?
相続人・被相続人その他関係者の置かれた状況により、相続の論点は異なります。
論点を以下A~Dの4つに整理しました。各々の内容については総合メニュー案内の「Menu」で説明します。
最新ノウハウとしては、信託(家族信託)が相続で予想される争いトラブルを、ほぼ100%押えることができます。

◆家族信託 (信託銀行に委託せず行う信託です)
・死ぬまでの財産支配権の維持、相続人への財産移転の両立が可能です。
・死ぬまでの受益権確保(資金確保)ができます。
・事業引継ぎにおける「支配株式」の信託制度を利用した事業承継の確実な『引継者の確定』と経営権の
の確保が保証されます。
◆遺言
・死因贈与(被相続人の死亡で効力が出る贈与のこと)
難を云えば、他の相続人からの「遺留分の減殺請求」による謂わば「異議申立て」で被相続人の意思が
曲げられる恐れがあります

◆一般社団法人(又は一般財団法人)
◆家族信託と社団等の合わせ技

◆遺贈
・遺言による被相続人指定の「死因贈与」の制度です。
最大の難点は「遺留分の減殺制度」で、遺言通りに実行できない場合が発生します。
◆生前贈与
・婚20年妻への居宅2,000万円贈与
・年110万円連年贈与

◆M&A株式譲渡
・ 事業承継問題として、M&Aによる株式譲渡(売りM&A)が2020年過ぎにピークを迎えます。
M&A対策は、相続対策と「正反対」の対策が必要です。一生けん命に相続対策をして、次にM&Aに方向
転換(方針転換)すると最も不利なM&Aを強いられる羽目に陥ります。損得のシミュレーションが必要
です。
◆事業の国有化
・ 一般財団法人に譲渡して、客観的に経営判断できる被相続人の人脈の血縁外及びお気に入り相続人の合計
最低9人の執行部による遺産管理と、被相続人が面倒をみたい被相続人等への生涯の保証(給与等)により
安心した事業の引継ぎが可能となります。国に財産を移管しても国はその管理には一切口を出す規定になっ
ていません。旧財団法人の運営体制と極似しています。
ごく最近「究極の相続対策」 が開発されていますが,ご存知ですか?
悪意がなく,思慮深い人にだけそのメニューにご案内し,数人の税理士らの支援チームでお世話します!