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■究極の節税策
一般社団法人等の利用
信託と一般社団法人との組合わせによる節税
気が狂ったような「相続税の節税」に繋がりますが、その法の趣旨をよく理解し、結果責任が伴うことを十分に解ったうえでの実行が望まれます。節税効果は絶大なだけ、当然ですがその制度の悪用には国税庁が厳しい態度で臨んでいます。
一般社団法人と家族信託制度の利用による合せ技です

1.一般社団・財団法人の単独利用
 一般社団・財団法人(以下一般社団法人等という)の違いは別途解説します。
 この一般社団法人等は、もちろん通常の事業会社として利用することも可能です。しかし出資者が存在しないという一般社団法人等の特徴を活かした利用法があります。
 (1) 持株会の受け皿
 例えば持株会の受け皿としての利用です。従業員持株会を脱退する社員が出現した場合に、その受け皿で困ることがあります。これを一般社団法人等で買い取れば、配当還元価額での買取りができます。
 (2) 不動産管理会社
 また、不動産管理会社としての利用できます。一般社団法人等に不動産を所有させ、又は不動産の管理手数料を取得させる手法です。法人税を納付した残額を一般社団法人等に内部留保しても、出資者が存在しない一般社団法人等は、その内部留保金が、出資持分として相続財産を構成することがありません。従って相続税が課税されないのです。
 (3) 経営者意志の継続
 後継者がいない会社の経営者が、一般財団法人を設立して持株をその法人に譲渡する方法も有効です。一般財団法人は定款で定めた目的の変更が制限されます。そこで目的に株式の管理方法を定めて、将来も経営者の意思を継続させることができます。
2.信託の単独利用
 信託の受託者を身内にすれば、次の例のような巧い財産管理ができます。
 イ)老親を委託者兼受益者として子を受託者とする信託を設定します。そして生前財産を子に信託譲渡してしまう方法です。
  子に信託譲渡しても譲渡所得課税はありません。
 ロ)成年後見制度を利用した場合
  成年後見制度を利用した場合には、裁判所の監督を受けることになり、自由な管理が行えなくなります。しかし、信託なら
  管理方法は自由に合意できます。
 ハ)賃貸物件の信託譲渡等
   受託者が倒産しても信託財産は保全されるという倒産隔離機能を利用して、リスクに備えて、財産を保全しておく利用法
  も想定されます。例えば次のような案件にも利用できます。
   i ) 賃貸物件を信託譲渡して、収益を他の親族に支払う方法
   ⅱ)離婚の条件として子の養育費を支払うなどの方法
3.一般社団等と信託を組み合わせた利用
  一般社団法人等には出資者が存在しない特性と、信託の受託者を身内にする上手な財産管理の組み合わせとして次のような
 利用法が考えられます。老親が所有する資産の信託化などがその例です。つまり、特定の相続人に信託譲渡するのではなく、
 一般社団法人等を受託者とします。相続人の全員が受託者であるその法人の理事になれば、相続人全員が法人を通じて
 特定の相続人がやるより、より安全な財産管理が行なえます。受託者を個人とする公私混同が避けられ、信託財産の収支管理
 も会計帳簿でより明確になります。
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一般社団法人等を利用した相続税の節税法