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■究極の節税策
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気が狂ったような「相続税の節税」に繋がりますが、その法の趣旨をよく理解し、結果責任が伴うことを十分に解ったうえでの実行が望まれます。節税効果は絶大なだけ、当然ですがその制度の悪用には国税庁が厳しい態度で臨んでいます。
一般社団法人を使った相続節税策です

◆ 一般社団・財団法と信託法の要諦

 究極の相続税対策と云われる「一般社団法人・財団法人」と「信託(民事信託)」を組合わせた仕組みをご紹介します。ここでは一般社団法人(法人組織)と家族信託にハイライトを当てます。家族信託の制度を利用するに際して、一般社団法人を設立するのは、信託受託者の信頼性・継続性を確保する狙いがあります。一般社団法人・財団法人の特性については、大原則として財産の国有化による遺産に係る課税を適用外に置くものとする制度がありますが、その制度を適用できるように対処すると結果的に「節税」につながります(違法にならないためには、まず法の趣旨理解が重要です)。別途に説明します。

◆ 究極の節税とは?
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 1.仕組み
 一般社団法人は、贈与税又は相続税が課されます(個人とみなされます)。「不当に減少」しない要件を満たす一般社団法人を設立し、それに財産を贈与した場合(その一般社団法人が法人税法2条9の2号の非営利型法人であれば法人税の課税も生じません。) 、一般社団法人には株式のような持分がないので、その贈与した人が亡くなった場合に、その一般社団法人をその財産を贈与した人の親族が社員や理事になって一定の支配力を有していたとしても、 その財産及びその運用益に対し相続税が課されることはありません。
 
2.人徳が前提
 巨額な相続財産(遺産)が相続税の課税対象外(相続税がゼロ)となるには、どうしたら良いか?と尋ねられれば、一つだけ方法があります。ただこれは国税庁にとってはとんでもない話です。邪悪な「こうすれば良い」式の課税逃れの方法として考えるのであれば、必ず脱税が捕捉されます(個人課税の追徴が待っています)。この方法は人徳・良識が伴って始めて法の精神が生かされた公益につながります。


◆ 一般社団法人等に係る脱税

 1.節税実行に先立つ注意
  上記の人徳を基に、適切な一般社団法人、一般財団法人(根拠法令は一般社団・財団法)を設立して、適切に運営(信託受益者の信頼性・継続性を法人組織にして確保する等)すれば、殆ど全ての相続税は課税の対象外となります。高度な人徳・良識を基にと云ったのは、法規制のない「道徳」もさることながら、法治国家の我が国では、相続税法第66条第4項の規定があるから、意識するしないに関わらず脱税ができるという話には、なりえないことを、善管注意義務を有する税理士として、まず注意します。

 
2. 趣旨に反した場合
 公益事業法人に対する財産の贈与、又は当該法人を設立するための贈与等により、贈与等をした者、又はこれらの者と特別関係がある者が、当該法人の施設その他の資産を私的利用・費消し、法人から特別の利益を享受している場合には、悪意の有無に拘らず、実態として贈与等をした者が、その贈与財産を有し、又は特別の利益を受ける者に、特別の利益を贈与したのと同じ結果となります。従ってその贈与等をした者が死亡(相続開始)した場合には、その遺産には相続税が課され、利益を受けてきた者に対し贈与税が課されます。法人に対し財産の贈与等をすることにより、これらの課税を免れることとなるので、法人に対する贈与があった際に、法人に贈与税が課されるわけです。

 このような脱税は、出来心では済みません。人徳無き悪意が推定され「いや、素人だから知らなかった」などは通用しません。なぜならその準備・設立の手続きの仕組みは、それなりに複雑に法規制されているので、その手続き全てについて「無知だった」という言い訳は許される筋合いではないからです。特に相続に絡むような話では、被相続人の尊厳自体が損なわれることになります。節税効果が大きいだけに、その悪意有る画策に対しては、結果責任が伴います。善良な税理士らの関与が必要だと思います。



一般社団法人等を利用した相続税の節税法