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信託とは何か
 ・民事信託(個人信託・家族信託)
  
 商事信託(信託銀行等の営利信託)とは
   別物の非営利で免許・登記は
不要です

 
家庭信託
 ◇信託銀行に頼まなくても自分で出来ちゃう

 ◇機能その1
   死ぬ人(被相続人)の遺志を明確に
  実行さ せる効果があります 
信託の効果
 ・劇的な効果が期待できる
 ・本当の効果をピンポイントせよ!
事務所紹介
 
◇所長プロフィール
  
中企庁認定支援機関(税理士)
  
〈相続支援・事業承継M&A支援を登録〉
 
◇事務所の詳細紹介
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                                   Free Dial:  0120-01-6066 税理士堂上孝生(どうがみたかお)
                                          アアクス堂上税理士事務所(アアクス・どうがみ)
                                          中企庁認定支援機関事務所(相続支援・事業承継M&A支援)
◆ 信託とは何か?
 信託(信託法第2条第1項)とは、特定の者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、信託契約・委託者の遺言・または公正証書等に基づく自己信託により(信託行為)、一定の目的(信託目的)に従い、財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることをいうと規定されています。

1.信託の仕組み
 
(1)図解説明

  信託の仕組みを、図解します。そのキーワードは次の用語です
         ①受託者
         ②委託者
         ③信託契約・遺言・自己信託
         ④信託目的

当事者  内容  適用
 委託者A 信託契約
信託財産の移転
報酬・費用の支払い
・委託者Aは受託者Bと信託契約
・受益者C≠必須の存在。
・受託者は委託者の子(胎児)も可
・信託設定後、委託者Aは信託財産に対する直接の権利は有しない

 受託者B 信託財産の名義人
信託財産の管理・運用・処分
・委託者及び受託者に代わり財産管理機能を有する
・信託設定後は、信託財産に対する権利→受託者Bに帰属する
 ※委託者A=受託者B→自益信託
・欠格事由(信託法第7条)
・委託者Aの倒産の影響を受けない倒産隔離機能がある
 受益者C   受託者Bは受益者Cに信託の収益配当

 (2) 受託者と委託者との信頼関係
 受託者と委託者との信頼関係(信じて託せる関係)に基づいて、信託契約により、委託者(例えば老創業者)の財産を、受託者(同族が管理をする一般社団法人等)に移転し、受託者(通常顧問税理士が税務を中心にしたアドバイザーとなる)が、信託財産の名義人となる。受託者は、長期的に信託財産の処分を含む管理に従事します。受託者がそのように信託財産を管理する際には、信託目的に拘束され、受益者の利益を最優先する責務を負います。信託は、不動産等の所有者に付与される物権的効力である所有権から、受益者が信託財産に対して有する受益権という債権的効力への転換で「財産の共有」に係る問題を解決する機能があります。

 
(3) 受益者の特性
 受益者(例えば老創業者自身)は、受託者から信託の収益配当を受け取る。課税は受益者は収益の発生時です(受益者等課税信託)。受託者(例えば上記の同族が管理をする一般社団法人)は、受益者または委託者に対し、善管注意義務・忠実義務・分別管理義務などの義務を負います。しかし一方で、信託財産の管理・処分により、報酬および費用を受け取れます。仕組みの監査体制としては、受益者または委託者は、受託者に対し一定の監督是正権があります。

2.信託の当事者
 信託の当事者は、①委託者,②受託者,③受益者の3者です。
(1)委託者
 委託者(信託法2条4項)は、受託者と信託契約を締結し、信託目的の設定および信託財産の移転を行う。本来、所有権を有する財産について、信託ではそれを受託者に委ね、所有者自身ではなく、受託者が管理・処分を行う旨、規定されています。

(2)受託者
 受託者(信託法2条5項)は、委託者と信託契約を締結し、信託財産の移転を受けて、その名義人となる。信託財産を管理し(処分を含む)、受益者に信託利益を給付する旨の規定がある。受託者は、受益者のため任務遂行する信託の担い手で一定の欠格事由(信託法7条)があります。

(3)受益者
 イ)受益者(信託法2条6項)は受益権(信託法2条7項)を有する者です。
   受益者には次の「受益権」があります。
  ① 受託者から信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利(受益債権)
  ② 当該権利を確保する受託者に対し帳簿閲覧請求、または、信託違反行為の
   差止請求等の監視・監督ができる権利
 ロ)受益者の存在
   信託の成立において、受益者は存在しなくれも構いません。受益者は、例え
  ば将来の特定時点での一定の者(現時点で貝体的に存しない者)、または、
  3か月後に産まれる予定の委託者の胎児(将来存在する者)でも可能です。

3.メリット

 (1) 委託者のメリットとして次のようなものがあります。
   ① 財産の保護
   ② 委託者死亡後の財産管理
   ③ 税負担の軽減
   ④ 委託者の意思尊重
   ⑤ 複数の受益者の指定(受益者は人間以外も可)
   ⑥ 事業の承継
   ⑦ 財産の共有問題の対処

 (2) 受託者のメリットとして次のようなものがあります。
   ① 財産運用に係る責任の限定
   ② 信託財産の隔離
   ③ 報酬・費用の請求
   ④ 手続の簡易化

 (3) 受益者のメリットとして次のようなものがあります。
   ① 収益の確保
   ② 一定の税負担の軽減
   ③ 受益権の譲渡

4.信託機能に基づくメリット

(1) 倒産隔離機能

  信託された財産が委託者名義から受託者名義となります。これにより委託者の
 倒産による影響を受けません。また受託者の債権者は、信託財産への強制執行等
 が禁止されているので、受託者における経済状況等の影響を受けません。

(2)財産管機能
  委託者および受益者に代わり、専門家である受託者に財産の管理・処分を委託
 委できます。例えば同族の一般社団法人を設立して、管理はその運営に任せ、
 委託者やその妻らが、自ら受益者になって、収益を享受できます。


 (3) 財産の転換機能
  信託財産が、信託受益権となります。信託目的に応じて、財産の属性または
 財産権の性質等を転換できます。
  例えば次のようなことが考えられます。
   ①効率的な運用を行うため、複数の者が信託した金銭をまとめること
   ②投資を行いやすくするために、大口の信託財産を小口化すること
   ③流通しやすくするために、信託財産の不動産を受益権にすること

5.信託行為
   信託をするときの取り決めを、信託行為(信託法2条2項)と云います。
  その取り決めをする方法には、次の3つがあります(信託法3条)。
   ①信託契約
   ②遺言
   ③自己信託


 6.信託目的
   受託者は、例えば想定外の事態が生じた場合、信託目的の趣旨に従った対応が
 求められます(信託法2条1項)。脱法信託、訴訟信託、詐害信託も当然に規制
 されています。


 7.信託財産 
  委託者から受託者に移転された財産は、信託財産と呼ばれます(信託法第2条3
 項)。特徴としてその財産は、委託者の名義ではなく受託者の名義となります。
 信託財産には、動産・不動産・債権・知的財産権・特許を受ける権利などを含み
 ます。
  消極財産(債務)は信託できません。
  信託財産は、受託者の名義となりますが、受託者の国有財産と区別されます
 (例外を除きます(信託法21条1項3号))。信託設定後に信託財産に対する権
 利は受託者に帰属します。委託者は信託財産に対する直接の権利はありません。

  また以後に、「禁断の相続税対策」と云われる相続税戦略に係る譲渡に対する
 譲渡益課税を免れるため、社団法人ではなく「財団法人」がお勧めです(その他
 種々の手続きクリアの必要上、必ずそれなりの専門家にご相談下さい。「後の祭
 り」では、信頼していたのに…では済みませんから)。

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