0120-016-066
 国際税務を利用した『遺産の海外逃避』対策も課題になります。あなたの税理士人脈も問題になりますね。
 語学力を基礎にして実績、ノウハウがある税理士事務所に本気で長期戦略に基づきお願いする事務所が問題です。多くある筈がありませんので探すことになりますね。
 さて、それはさて置き、庶民にスポットを当てた話としては、相続財産が1億円〜6億円以下のレインジの税率は、税率がきめ細かくなったお陰で、少し減税になります。ただ相続財産が6億以上になると税率は50%→55%に変更され増税となりました。一人の相続人が相続財産6億円以上は富裕層の増税と云う考えが打ち出されたようです。その傾向は今後も続くでしょう。
 この”基礎控除”とは、相続課税対象の遺産を計算するときに、相続財産から差引き(控除)できる項目です。

 例えば亡父の相続財産として、
 預金5,000万円と、亡父同居の実家   6,000万円を、老母と子供2人が相続
 する場合、

 @:まず相続財産は、
  預金5,000万円+実家(6,000万円
  −80%×6,000万円)
  =遺産総額6,200万円
 A:従前の基礎控除は
  5,000万円
  +(@1,000万円×3人(相続人))
  =8,000万円
 B: @−A<0円(課税対象金額)
 C: 税額は、無し

 
今後は;
 @は同じ6,200万円
 A基礎控除は、
  3,000万円
  +(@600万円×3人(相続人))   =4,800万円
 B:(@−A)=1,400万円
 C:税額は、
  1,400万円×(10%〜15%)
  =160万円

 
解説;
   基礎控除が減ったので、
 相続財産−基礎控除=課税対象の
 計算式の「課税対象」がこの例では
 1,400万円だけ「表に出てしまった」 のです。
  だからこの1,400万円のうち、    1,000万円迄の税率10%(法定)分  100万円と、1,000万円を超える
 400万円については、税率15%(法
 定)を乗じた60万円が課税され、
 合計の課税額は160万円となりまし
 た。右列下部の速算表でも計算でき
 ます。
 1,400万円×法定15%−法定50万円
 =160万円と云うことになります。
相続 申告
控除額が少なくなる?税金が増えると云うことよね!
襲われる前の対策
■ 相続税の新速算表
アアクスへのメール相談の送り先です!
3. 実家が課税対象?
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 基礎控除後の
贈与税の課税金額 
税率  控除額 
 超
(その金額は含まず)
 以下
(その金額は含む)
 −  −
 200万円
以下
 −  10%  −
 200万円  400万円  15%  10万円
 400万円  600万円  20%  30万円
 600万円  1,000万円 30%  90万円
 1,000万円  1,500万円  40%  190万円
 1,500万円  3,000万円  45%  265万円
 3,000万円  4,500万円  50%  415万円
 45,00万円  −  55%  640万円

 死亡保険金の非課税対象が縮小されます。これは今から対策しないと間に合いませんね。保険屋さんは狼狽気味に慌てています。
 それはさて置き、変更の要点を押さえて自ら対策しましょう。

 現行では、
 非課税金額@500万円
  ×法定相続人数
 =相続財産から差引ける非課税枠

 今後は、
 算式は同じです。
 課税強化は「法定相続人」を変更して「法定相続人のうち、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていたもの」に改正されました。

『例えば亡父と生計一の妻や子供』でなければ、相続税の非課税枠は使えなくなりました。例えば亡父を養う子、亡父の年金で生計を立てていた妻というイメージですね。

 その亡父が役員報酬の多い事業家で、子もまた給料が多い一流企業の社員であると、『生計を一にする』要件は難しいですね。またその亡夫が裕福な実業家の妻で、会社から多額の役員報酬をとっていた妻が、『生計を一にする』要件に該当するか否か、良く所轄税務署と事前合意をしておいた方が良いのではないでしょうか?

 更に戦略的な節税対策の変更については、弊社の無料セミナーにお申し込み下さい。お電話戴ければ喜んで、無料相談に応じます。
3.実家の非課税要件
4.6億超は税率55%
2015年1月1日から!
自宅に相続税?ポチ君を見捨てないでね?
備考: 速算表の見方
例えば遺産取得金額が1億円の場合は、
1億円以下(一億円が含まれる)の行を見て計算式は、1億円×30%−700万円、となります
 上記3は既に2010年から先行適用!
 つまり「実家相続」がの要件が、”親と同居” 及び ”持ち家がない” 相続人に限られました。
 ハードルを高くして、240u迄の小規模宅地等の特例で自宅(土地家屋)の80%減額が認められています。要件が厳格になると、課税対象者が増える仕組みです。

 例えば「1億円の実家」は、”同居” していなかったり、”持ち家がある”と、80%評価減(▲8,000万円)できず、相続税の課税対象が、その8,000万円分が増える結果になります。税率は相続財産の10%〜55%ですから、この例では最低800万円の相続税が増税になると云うことです。

 この対策についても、
「土壇場」ではとても対応ができません。今から対策しませんか?ご希望の方は弊社の無料相続セミナーにお申し込み戴くか、個別の無料相談をお申し込み下さい。ご相談されても、弊社では「営業ポリシー」に基づき、その後にしつこく、付きまとうことはありませんので、ご安心戴けます。
 

■ どうなるの?
2.死亡保険金の課税強化

Copyright(C): 2012-, DOGAMI, e-mail: dogami@taxes.jp, all rights reserved.
5千万円 +1千万円×相続人数     ↓ 3千万円 +0.6千万円×相続人数
現行の基礎控除→改正後の基礎控除
は次のように40%縮減され、今までの60%に圧縮されることになりました。

では上記4件の課税強化について逐次解説しましょう。
トピックス
 実家の家(居宅)が課税対象?
 ”同居”、及び、”持ち家を持っていない”
 が、要件に追加されていますよ!
備考: 表の見方
 例えば、贈与税の課税価格1,500万円は、
1,500万円(1,500万円を含む)欄を見て、
基礎控除後の贈与額1,500万円×40%−190万円が、贈与税額の計算式となります。
 なお贈与税の基礎控除額は、年110万円です。
 また贈与税の納期限は、贈与日の翌年2月1日〜3月15日迄です。


■ 贈与税の新速算表

法定相続分に基づく個別の相続人の取得金額 
税率  控除額 
 超
(その金額を含まない)
 以下
(その金額を含む)
   
 1,000万円   以下    10%  
 1,000万円  3,000万円  15%  50万円
 3,000万円  5,000万円  20%  200万円
 5,000万円  1億円  30%  700万円
 1億円  2億円  40%  1,700万円
 2億円  3億円  45%  2,700万円
 3億円  6億円  50%  4,200万円
 6億円    55%  7,200万円
4.遺産6億円以上は増税
2.死亡保険金の非課税縮小
1.基礎控除の縮小
1.基礎控除が40%減る
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 課税の裾野(課税対象者)が広がります! 都心では、遺産が上位20%程度の「サラリーマン家庭」にも影響があります(相続申告の大衆化)。