摘まみ食い「基本的な注意点」
1.未分割遺産
『遺産分割協議書』がないと、適用できない有利選択
@ 配偶者控除
A 小規模宅地の特例
備考: 申告期限に遺産が未分割の場合は、とりあえず10ヶ月以内に
「相続税の総額」を算出して申告できます。
そして、その後3年以内に相続税の調整が可能です。
なお上記の特例は、相続税がゼロでも申告が適用要件になっ
ています(ご注意下さい)。
2.借金の方が多い相続
相続開始(相続人の死亡を知った日)から3ヶ月以内に、「相続放棄」
の届出を出せば(郵便消印日有効)
3. 『相続時精算課税』制度の活用
生前の対策として、例えば賃貸物件(2,500万円がMAX)を、謂わば
「相続の前渡し」として贈与すると、贈与時には贈与税が全く掛りませ
ん。その賃貸物件の家賃収入は、受贈者(相続人になる子と、新たに孫
が追加されました)の所得になります。その収入をためて、相続税の
準備ができます。
贈与側(将来、亡くなって被相続人となる人)の年齢は、60歳から
です(65歳が60歳になりました。2015年1月1日から適用)。
尤も注意点として、この制度を選択すると、以後の贈与は全て贈与額
の20%を贈与税として納付する必要があります(もちろん相続時に精算
します)。
4. 孫への「教育費」非課税贈与
これも生前の対策ですが一括で銀行に「1,500万円までの孫の教育費」
を贈与する(銀行に預ける。銀行に申し出て下さい)と、上記第3項と
は別枠で、相続までに使った孫の教育費は、非課税になります。相続ま
でに使い切れなかった分は、相続時に遺産総額に取込まれます。
スポーツ教室、塾の費用、海外留学等にも適用できる見込みです。
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