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相続申告についての税務調査は、増えることになります
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相続対策は、ピンポイントでどうぞ!



相続の調査の対象拡大 に伴う資料準備




◆ 署の調査内容
 
 相続申告の税務調査は、平成27年1月1日からの増税で、都心部では『富裕層』といえない相続人(遺産額で上位20%程)までが対象になりそうです。
 では税務署の「調査の重点」はどこにあるか?それは次のようなポイントです。事前に問題点があれば洗い出し、その対策についてはアアクスに電話で相談してみてください
@被相続人の生前の申告漏れ
「所得税課税の精算」の意味で相続課税があります。この点では生前の所得・財産に見合う相続税申告か否かがチェックポイントになっています。
A相続人名義の預貯金等
 i) 相続人(家族等)の預貯金・株券等に、被相続人の財産を紛れ込ませいないか
 A)有料老人ホームの「入居一時金」の返還金が、相続人の口座に入金され、そのまま、申告漏れになっていないかもご確認下さい。
 B)国外預貯金
 被相続人の海外資金が、国内に環流していないか(相続人預貯金の入金明細の記載(報告)が必要です)。
 C)被相続人の預貯金
 生前(特に相続開始前3年以内)に被相続人の預貯金等が目立つ金額(50〜100万円規模等)で引出されている場合は、その使途が問題となります(使途の明細記載が必要です)。
 D)相続税の納税資金
 相続税の納税資金の出所も、明確な出所記録が必要です。 
B同族株式会社の株券
 被相続人のオーナー会社の株券が実質上は「被相続人のもの」であるのに相続人名義になっているものがあるか否かがチェックされます(実態調べ)。
C生前贈与
 被相続人から相続人等への「生前贈与」は信託財産を含め適法か、また証拠の有無等(被相続人の遺産からの贈与に該当するか否か)がチェックポイントです。

D「小規模宅地の評価減」
 2015年1月1日以降は「同居」が条件の一つになります。お見過ごしは有りませんかという税務調査が入ります。
E債務・葬式費用の過大差引
 社葬等との混同を含め、被相続人の債務・出金が過大計上されていませんかという税務調査項目があります。

◆ 調査実績


  相続申告の調査実績としては、2010 年度で、被相続人は120万人、うち申告は5万件(納税相続人は12万人)。申告件数としては上位4%強でした。相続人各々が申告人とすると、申告者は申告件数の2.4倍程度です。それが今後は申告件数が増えることになります。「富裕層」という自覚のない人たちへの相続税課税が進むという予測になります。
 相続申告の税務調査の確率は、30%と云われています。また調査の結果、その80%は、「追徴」になっていますので、少し引き締めて、相続に対処する必要がありそうです。





税務 調査

◆ 税務署の狙い
 
 税務署が相続税の税務調査での狙いは「被相続人」の財産の完全掌握です。
 
 申告漏れの遺産ランキング
 @現預金・株(有価証券)
   申告漏れの50%
 A貸付金・未収金・預け金・
  返還金(同族会社等から)
   申告漏れの30%
 B土地家屋(借地権を含む)
   申告漏れの20%

◆ 調査時の提示
 
 相続申告の税務調査に際して、提示を要求される資料(増減と異動の十分な理由を含む)は次のようなものです。その厳しさは当事者になって初めて「そうだったのか」ではなく、ここで学習できることですので、事前に準備下さい。
 @相続時の預金通帳(全て)
 被相続人、及び相続人のもの。 相続開始前三年間は、引出し・預け入れの明細(目的)を提示できるように情報整理をして置く必要があります。有料老人ホーム退去時の入居一時金の返還金、
 A全遺産の明細(所在)
「財産及び債務の明細書」(通称「財明」)は遺産額2000万円以上の相続人には義務化されていますが、調査に際しては、義務が無くても、準備すると喜ばれます。特に「国外財産」は要注意です。
 「国外財産調書」は平成25年末分から義務化されますが、「財産債務明細書」も自主的な報告が身のためです。どの途、判明するものは自ら提出するのが王道です。隠す場合は国家権力と争う覚悟が必要です(勝つ人もいます)。
 B身内への贈与等の明細
 相続開始前の贈与、譲渡、信託については、証拠(贈与税申告書等)の提示が必要です。信託財産や商品取引所の取引については、相手が金融庁監督下にあるので、情報は国税庁KSKシステム(国税管理システム)に入って来ていると視るのが常識です。今では一回200万円以上の売買は、報告(支払調書)が義務づけられています。金の売買は特に遺漏のないよう注意を要します。