論 点

要  件 
暦年課税の贈与
・年110万円以下

 通常の贈与は「暦年課税」で年中に贈与された財産の時価合計額が110万円を超えれば、受贈者に贈与税が掛ります。その申告期限は、翌年の3月15日迄(確定申告の期限内と同じ日)です。
 贈与者が複数の場合(例えば父母2名)は、贈与額は合算されます。

贈与税の速算表
 基礎控除後の課税価格  贈与税率   控除額
 0〜200万円以下  10%  0円
 0〜300万円以下  15%  10万円
 0〜400万円以下  20%  25万円
 0〜600万円以下  30%  65万円
 0〜1,000万円以下  40%  125万円
 0〜1,000万円超  50%  225万円

(注)上記の表は、2015年1月1日からは変更になります

速算表に掛る算式  
 贈与税額=(@ - 110万円)×贈与税率 - 控除額 
   @は、
  その暦年に贈与された財産(現金や現物時価等)   の合計額

連年贈与とは
「定期的な贈与」のことで、何も考えないで「税法が認めているから」とタカを括って、毎年110万円なら贈与税が課税されないと誤認したら、その誤認した金額は、例えば10年続けば、毎年の110万円×10年間=1,100円が、贈与完了時(最後の年の贈与日)に、一括贈与されたものとして、課税されるとする考え方です。
 しかしこの考え方は、旧法によるもので改正法が適用されている今は、その課税は法理に合わない(訴訟になれば当局が負ける)と云う有力な説があります。しかし判例は未だありません。
 従って、当事務所では、「念のために」、連年贈与(定期贈与)は、目的を異にして、例えば、今年は「お誕生祝い」、次年度は「夏ばて努力の家族貢献賞」などと、毎年、メモして贈与するよう指導しています。

 証拠としては、
 イ)1,101千円を贈与して、税金を払う。
  即ち1,101千円−110万円=1,000円(課税価格)
  上記速算表より、1,000円×10%=100円
 ロ)贈与税の申告書を作成し(簡単。税務署に行き
  書き方を教わるほどでもありません)、毎年、
  3月15日迄に申告(納税)して下さい。
 ハ)その際、贈与税の申告書には、「誕生祝い」等
  のメモを、記録が残るように「メモ記入」して
  下さい。その翌年は、「お母さん看病の御礼」等
  家族のお世話をした事実(嘘はダメですよ)を、
  「メモ記入」して、同じく100円を申告(納税)し
  ます。
 ニ)贈与実態の記録
  裁判とか、税務調査は、「証拠主義」ですので、
 あなたに起こった受贈記録(なぜ贈与されたか)を
 しっかりと、申告書に記録して、税務署に予め知ら
 しめておくことが重要です。
  更に、ただ贈与があっただけでは、不確実です。
 しっかり、口座に入金して証拠を作って下さい。
 特に子供の場合は、入金事実と、その口座管理を、
 その子供にさせる(子供の勉強机の引出し等に入れ
 て保管する等)ことが重要です。「名ばかり贈与」
 の回避実績を作るためです。時々、引出しを開けて
 子供が、通帳を見ている写真でも、撮って置けば、
 尚可ですね。
  余談ですが、金持ちは、これぐらいのことは、
 領収書の収集(嘘のものはダメよ)と同様に当然の
 仕事です。カネに執着するとは、こういうことは、
 朝飯前の習慣です。汚いことではありません。


生前贈与の活用
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         1  110万円の連年贈与

  非課税控除額110万円以下の金額を『連年贈与』を避けてする毎年の贈与

        

 1  110万円の連年贈与 



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