論 点 |
要 件 | |||||||||||||||||||||
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暦年課税の贈与 | ・年110万円以下 通常の贈与は「暦年課税」で年中に贈与された財産の時価合計額が110万円を超えれば、受贈者に贈与税が掛ります。その申告期限は、翌年の3月15日迄(確定申告の期限内と同じ日)です。 贈与者が複数の場合(例えば父母2名)は、贈与額は合算されます。 |
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贈与税の速算表 |
(注)上記の表は、2015年1月1日からは変更になります |
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速算表に掛る算式 | 贈与税額=(@ - 110万円)×贈与税率 - 控除額 @は、 その暦年に贈与された財産(現金や現物時価等) の合計額 |
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連年贈与とは | 「定期的な贈与」のことで、何も考えないで「税法が認めているから」とタカを括って、毎年110万円なら贈与税が課税されないと誤認したら、その誤認した金額は、例えば10年続けば、毎年の110万円×10年間=1,100円が、贈与完了時(最後の年の贈与日)に、一括贈与されたものとして、課税されるとする考え方です。 しかしこの考え方は、旧法によるもので改正法が適用されている今は、その課税は法理に合わない(訴訟になれば当局が負ける)と云う有力な説があります。しかし判例は未だありません。 従って、当事務所では、「念のために」、連年贈与(定期贈与)は、目的を異にして、例えば、今年は「お誕生祝い」、次年度は「夏ばて努力の家族貢献賞」などと、毎年、メモして贈与するよう指導しています。 証拠としては、 イ)1,101千円を贈与して、税金を払う。 即ち1,101千円−110万円=1,000円(課税価格) 上記速算表より、1,000円×10%=100円 ロ)贈与税の申告書を作成し(簡単。税務署に行き 書き方を教わるほどでもありません)、毎年、 3月15日迄に申告(納税)して下さい。 ハ)その際、贈与税の申告書には、「誕生祝い」等 のメモを、記録が残るように「メモ記入」して 下さい。その翌年は、「お母さん看病の御礼」等 家族のお世話をした事実(嘘はダメですよ)を、 「メモ記入」して、同じく100円を申告(納税)し ます。 ニ)贈与実態の記録 裁判とか、税務調査は、「証拠主義」ですので、 あなたに起こった受贈記録(なぜ贈与されたか)を しっかりと、申告書に記録して、税務署に予め知ら しめておくことが重要です。 更に、ただ贈与があっただけでは、不確実です。 しっかり、口座に入金して証拠を作って下さい。 特に子供の場合は、入金事実と、その口座管理を、 その子供にさせる(子供の勉強机の引出し等に入れ て保管する等)ことが重要です。「名ばかり贈与」 の回避実績を作るためです。時々、引出しを開けて 子供が、通帳を見ている写真でも、撮って置けば、 尚可ですね。 余談ですが、金持ちは、これぐらいのことは、 領収書の収集(嘘のものはダメよ)と同様に当然の 仕事です。カネに執着するとは、こういうことは、 朝飯前の習慣です。汚いことではありません。 |
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