論 点 |
要 件 |
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制度の概要 | ・2015年1月1日から施行(適用)の贈与税の非課税枠です ・推定被相続人(祖父等)が推定相続人の孫に、1,500万円までの金額を、贈与した場合は、非課税です。 ・但し相続開始時までに、使い切れなかった部分は、相続財産に取込まれます。 ・その「教育贈与」は、一括で、銀行に孫名義の口座に、贈与者(祖父等)の名義で、振り込まれます。銀行口座の開設には、予め、通知下さい。 ・その預金口座は、銀行で、引き落とし管理等をします。 |
対象 | ・ 贈与者は、推定被相続人(祖父等) ・ 受贈者は、その被相続人の孫 |
対象財産 | ・一括振込による現預金(孫等の預金口座へ振り込み) |
非課税額 | 1,500万円まで |
雑則等 | ・ 贈与受けた日の翌年3月15日までに税務署に届出る ・ 銀行が預金口座を管理する(教育費の支払等) |
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・留意点 |
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・遺産分割協議書 |
・生前贈与 (110万円連年贈与) |
・生前贈与 (住宅資金の贈与) |
・生前贈与 (配偶者控除) |
・生前贈与 (相続時精算課税) |
・生前贈与 (孫の教育費) |
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