論 点

要  件 
  制度の概要  ・2015年1月1日から施行(適用)の贈与税の非課税枠です
・推定被相続人(祖父等)が推定相続人の孫に、1,500万円までの金額を、贈与した場合は、非課税です。
・但し相続開始時までに、使い切れなかった部分は、相続財産に取込まれます。
・その「教育贈与」は、一括で、銀行に孫名義の口座に、贈与者(祖父等)の名義で、振り込まれます。銀行口座の開設には、予め、通知下さい。
・その預金口座は、銀行で、引き落とし管理等をします。

 対象
・ 贈与者は、推定被相続人(祖父等)
・ 受贈者は、その被相続人の孫


 対象財産
・一括振込による現預金(孫等の預金口座へ振り込み)

 非課税額
 1,500万円まで

 雑則等
・ 贈与受けた日の翌年3月15日までに税務署に届出る
・ 銀行が預金口座を管理する(教育費の支払等)

生前贈与の活用
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        5 孫の教育費(贈与税の非課税)


 30歳未満の子又は「孫」の教育費として、一括1,500万円までの金額を、銀行・信託銀行等に預けた資金は、贈与税が非課税です(親は60歳以上の要件があります)。支払先は学校教育法で定めた正規の学校です。塾等への支払いは「500万円迄」です。また「使い切れなかった分」は、相続財産に取込まれます。上手に計画しましょう。

 手続が公表されています。
  



        
 4 相続時精算課税とは


 



                             無料相談フリーダイヤル 0120−01−6066
                  経産省中企庁認定支援機関(相続支援)
                  税理士堂上孝生(どうがみ たかお)
                 
                         

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