家族信託!
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 信託とは?
■ 家族信託
・相続対策(節税対策以外)への活用
 信託の戦略的活用例
・◆信託終了時の課税関係
信託は相続のトラブルを一気に解決する力あり
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◆信託の相続向け戦略活用

1.戦略の仕組み
 信託された株式については、受託者が株主となり、株主としての権利を行使することになります。この規定を利用して、信託を相続戦略に活用する手法です。例えば、委託者(父太郎)が、後継者でない子(次郎)に、事業承継対象の会社Pの株式を信託して、受益権を次郎に相続させる方法です。後継者・長一郎を受託者(長一郎)にします。株主としての権利は全て長一郎の意のままになります。
 信託の場合には委託者(父太郎)と受託者(長一郎)の同意があれば、他の株主の同意は必要ありません。信託なら、受託者が株主となりますので、信託の目的に従って受託者が株主の権利を行使することになります。後継者でない子供は受益権を有しますが、株主ではないので、株主として権利を行使することはできません。
 後継者(長一郎)にとって、信託は都合が良いですが、不平として後継者でない子供(次郎)にとっては信託受益権を相続により取得して不満がでます。信託受益権の相続評価額は信託財産の価額と同額です。つまり次郎は通常の株式相続と同様の評価額で信託受益権の相続税が課税されます。次郎は信託契約の定めに従って配当を受けることはできますが少額です。議決権等の株主としての権利も行使不能です。受益権を取得した次郎には不公平です。後継者・長一郎はまたは会社Pが、信託財産(P株式)買い取って、現金を次郎に分配して信託を終了させるのが普通です。
 注:相続対策として、議決権等を制限する等の戦略は不要ですし、完全には上手く行きません。種類株式の活用の場合、議決権制限など、株式内容を変更するためには全株主の同意が必要です。普通株式を無議決権株式化しても、株主の基本的な権利として制限不能なのがあります(少数株主権)。


2.相続税の節税 
 上記1の手法は、会社Pの事業継承を、次郎ではなく長一郎にするための戦略です。相続税の節税戦略には、これとは異なる時限の戦略が必要です。
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信託の戦略的活用例
家族信託は、理解すれば超簡単、超便利です