家族信託の効果
○第1の効果は、相続対策の「節税」より
「生前遺産の管理」に大効果があります。
○第一義的には「信託で相続税が安くなる」
と云う筋道はない。
○相続税を安くする対策としては、
「信託」を節税対策に絡めることが
必要になります
信託の活用方法のうち、相続対策としての役割を掲載します。この相続対策は相続税対策とは別モノです。主に次のような意図を持った対策を指します。
➀ 財産権の移転後も支配権を死ぬまで維持する方法
親の財産を、生前贈与するも、その財産の支配権は死ぬまで維持したい場合の措置と
して信託制度が利用できます。
② 親の意図に従って承継させる場合においても、事業承継の争いを根から断つ戦略に、
利用できます。
そもそも信託の活用は次のような効果を生みます。
(1)財産の管理代行
イ)親が子の財産を、子に代わって管理する
➀ 子は年少者である必要はない。事業承継を含む遺産承継の戦略として利用で
きます。
② 贈与後に、受贈者が贈与財産を親の意に反して使わないように親(贈与者)
が引き続き、その贈与した財産を管理できます。
(2)事業承継の履行
イ) 子に贈与したことを子に伝えずに、しかし親の本当の意思として実態的な贈与
をすることができます。自分が亡くなった後に発生する自分の相続人の相続まで
指定できます(30年先まで)。
ロ) 信託制度の利用により、株式に係る権利を株式の議決権を有する者(受託者)
と受益者とに分けることができます。事業承継の争いを根から断ちきれます。
(3)福祉的な利用
子が老親の財産を、親に代って管理する意味合いで老父母の財産の管理代行のため
信託制度を利用できます。
Copyright(C): 2014-, AACCX INC., e-mail: dogami@taxes.jp, All rights reserved.
