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 信託とは?
 家族信託
相続対策(節税対策以外)への活用
 信託終了時の課税関係
 家族信託の効果
 ○
第1の効果は、相続対策の「節税」より
  「生前遺産の管理」に大効果があります。
 
第一義的には「信託で相続税が安くなる」
  と云う筋道はない。

 相続税を安くする対策としては、
  「信託」を節税対策に絡めることが
  必要になります
◇信託の活用

 信託の活用方法のうち、相続対策としての役割を掲載します。この相続対策は相続税対策とは別モノです。主に次のような意図を持った対策を指します。
  ➀ 財産権の移転後も支配権を死ぬまで維持する方法
    親の財産を、生前贈与するも、その財産の支配権は死ぬまで維持したい場合の措置と
   して信託制度が利用できます。

  ② 親の意図に従って承継させる場合においても、事業承継の争いを根から断つ戦略に、
   利用できます。
 
 そもそも信託の活用は次のような効果を生みます。
 (1)財産の管理代行
    イ)親が子の財産を、子に代わって管理する
      ➀ 子は年少者である必要はない。事業承継を含む遺産承継の戦略として利用で
       きます。
      ② 贈与後に、受贈者が贈与財産を親の意に反して使わないように親(贈与者)
       が引き続き、その贈与した財産を管理できます。

 (2)事業承継の履行
    イ) 子に贈与したことを子に伝えずに、しかし親の本当の意思として実態的な贈与
      をすることができます。自分が亡くなった後に発生する自分の相続人の相続まで
      指定できます(30年先まで)。
    ロ) 信託制度の利用により、株式に係る権利を株式の議決権を有する者(受託者)
      と受益者とに分けることができます。事業承継の争いを根から断ちきれます。

 (3)福祉的な利用
    子が老親の財産を、親に代って管理する意味合いで老父母の財産の管理代行のため
   信託制度を利用できます。

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家族信託
家族信託は、理解すれば超簡単、超便利です