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・相続対策(節税対策以外)への活用
 信託の戦略的活用例
信託終了時の課税関係
◆信託終了時の課税はどうなるか?

 1.信託の終了時の課税はどうなるか?
 課税されるのは、財産が実質的に移転するかによります。

 信託が終了する場合には、その終了時の受益者から、信託財産が給付される者に対して、
 贈与による財産移転があったとみなし、贈与税が課されます。
 受益権を無償贈与した場合は、受益者であった者から、受益権を取得した者に対して、
 贈与があったものと見なして、贈与税が課されます。
 ※注:なお負担付贈与は例えば不動産のような財産を「時価」で評価して贈与税を納めます。

 2.事例解説
   事例でみてみましょう。

  (1) 子太郎が残余財産の帰属権者の場合
      子太郎が所有する有価証券(D株式)について本人が「委託者」兼「受益者」となり
    同族法人D社が「受託者」として信託していたとします。この度その信託を終了する
    場合に、信託契約書において「信託終了時の残余財産の帰属権者は子太郎」、とある
    ときの課税関係をみてみましょう。
     
     信託終了前の受益者は、子太郎でした。信託終了時に財産D株式を得る人も、子太郎
    です。従って信託の終了により、実質的に財産は移転していません。だから課税関係
    はなしと考えるわけです。つまり、子太郎には信託財産(D株式)に係る受益権があり
    ました。信託終了により、残余財産D株式は、贈与により取得した財産から除外されま
    す(課税なし)。

  (2) 孫太郎が残余財産の帰属権者の場合
      上記(1)と同様に子太郎が所有する有価証券(D株式)について本人が「委託者」兼
    「受益者」となり同族法人D社が「受託者」として信託していたとします。その次が
    上記(1)と違って、この度その信託を終了する場合に、信託契約書において「信託終了
    時の残余財産の帰属権者は孫太郎」、とあるときの課税関係をみてみましょう。

     信託終了前の受益者は子太郎でした。信託終了時に財産D株式を得る人は、孫太郎
    です。だから課税関係はなしではなく、子太郎から孫太郎への贈与と考えるわけです。
    実質的な資産D株式の移動があったと云うワケです。ですから孫太郎には贈与税が掛か
    ります。

     なお孫太郎の受贈財産の評価額は、信託だから変わると云う規定はありません。通常
    の資産D株式(有価証券)をもらうときの無償給付と同じです。評価額は時価ですが、
    その時価より1/2未満の価額とする評価額に対しては、「著しく低い対価」としてチェ
    ックされ、認められません。通常の時価にしきなおして、課税調整がされます。
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信託終了時の課税
家族信託は、理解すれば超簡単、超便利です