本格的に長時間掛けて、家族の財産を守る戦略を構築する手法を検討して見ましょう。
@ 非営利法人(財団法人等)
生前に十分な時間を掛けて、私有財産を、国税庁が認定する財団法人、社団法人、NPO法人等にして、名目上で国家財産化して個人の財産から除外して、一族は”理事長”、”理事”等の謂わば「公職」に就任し、その法人を通じて「公益増進」を理念に掲げ、非課税ベースの財産・組織の維持発展を期します。そしてその理念達成のために、その財団等から『報酬』と『名誉・地位』を得ます。
財団法人等は、まず一般財団法人、一般社団法人等として、3年程度掛けて非営利団体としての実態を整備し、国税庁に申請して、認可を受けます。もちろんハードルはそれなりに高く、財務諸表も一般会社(株式会社等)とは形式が異なっています(甘い考えの人は挫折します)。
A 財産の海外移転
日本国の所得税によると、居住者・非居住者(5年以上海外に年の半分以上を生活の本拠にしている者等)により、所得の範囲が細かく法定されています。
相続税法でも、その居住者・非居住者の区分に従った法令区分に基づき、被相続人の生前の財産が、相続税に取り込まれるように仕組まれる戦略がありえます。国際税務を利用した長期戦略、及び未来の子孫の繁栄を期した一族の繁栄戦略という訳です。
B 財産のポートフォリオ戦略
著名な歴史学者の中にも、日本国は今後も少子高齢化・若年層の弱体化の傾向は、国勢として避けがたいと考える歴史史観を持った人は、少なくありません。
我が子たる子孫を繁栄させるには、今も昔も、被相続人の聡明さが大きくモノを言います。何世代にも渡り一族の繁栄をもたらすためには、何をしたら良いでしょうか?
子供への教育、ご自分の老後の安寧、遺産の自然増殖等の仕組みの構築等々が考えられます。そのような財産戦略に関しては、ご自分だけでは無理がありますので、専門家の支援が不可欠でしょう。その中に税理士も必要であることは、言うまでもありません。
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1. 遺言の記載事項の確認しよう(不備で無効か否か確認を!)
2. 遺言を公正証書にすると公文書たる「公正証書遺言」となる
3. 公証人役場で、永年保管される
4. 公正証書遺言は、銀行(貸金庫)に保管することをお勧め
5. 遺言は、公正証書か否かを問わず、最終遺言書が有効です
6. 公証人役場での公正証書遺言の手数料は法定です
★ 必要書類
@遺言者本人の印鑑登録証明書
A遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
B財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
C不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・
都市計画税納税通知書中の課税明細書
D証人二人(証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモ
★ 公正証書遺言を作成する場合の手数料
(目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。
2 手数料算出の留意点
@ 算出方法
財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、各人の手数料額
を求め,それを合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。
A 遺言加算
全体の財産が1億円以下は,上記@によって算出された手数料額に,
1万1000円が加算します
B 更に、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に
基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本については
その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令の横書証書
は3枚)超は、1枚ごとに250円の手数料が加算され、また正本と謄本の
交付にも1枚につき250円の割合の手数料加算。
C 公証人の出張料等
公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合
には,上記@の手数料が50%加算,公証人の日当と,交通費が加算されます。
D 公正証書遺言の作成費用の詳細は公証役場に聞いて下さい。
日本国の相続税は、人の生涯を通じた課税漏れの精算の機能があります。その精算法制に
漏れる節税が必要ですか? 次の世代では相続税支払いは、被相続人(亡夫等)の存在の証
として、相続人(未亡人等)が遺産の中から支払います。相続税の申告書は、被相続人の
生き様を映します。国際的な人は海外資産の課税の可否も…。24.7.1.税理士堂上孝生