注: 法治国家の日本国では、変な道徳を考えず「租税法律主義」に従って淡々と!例の「武富士事件」で、「これでは国が滅びる」と云った国税庁に対し、「課税が必要するなら法律を変えろ」と最高裁判所が判決しました。あなたが国の存亡を考える必要はありません。行政が考えますから!
●相続税と贈与税は、一体として「相続戦略」に使うこと
●相続時精算課税方式は、富裕層の場合、使わざるを得ない状況です
●富裕層は、「法律が許す限り」海外逃避を考えるべし(注参照)
相続財産の評価は、原則は売却時価で国税庁が「財産評価基準書」をホームページで公開しています。
そして更に財産の種類により評価方法が法定されているものがありますが、それも公開情報の検索が可能です。
1.土地・借地権
国税庁のホームページ「路線価図」が検索できますよね。見方も書いてありますよ。例えば借地権は路線価( )内の数字です。底地は路線価からその( )内の借地権価格を差引いた残りです。首都圏都心では普通20%〜30%程度が多いです。
2.事業用宅地
2015年1月1日からは、事業用宅地
400平米までは、「小規模宅地等」に
該当します!
次の第3項と合せて、730平米迄は
小規模宅地等となる訳です。
事業用宅地とは、都市農家の農機具
置き場、個人事業者の店舗敷地を想定
しています。
3.実家の評価特例
小規模宅地等の特例が利用でき、相続税を安くする定石です。
@ 土地は上記の路線価をまず見ます
次に240平米までは、その80%を
減額します
2015年1月1日からは、240平米は、
330平米に緩和されます。
A 家屋は固定資産税の課税標準を使え
ば凡そ解ります
(都税事務所、市区町村固定資産税係に
本人確認のため保険証等を持って行け
ば閲覧できます)
4.株式評価
@ 上場株は原則として相続開始時の
時価です
A 非上場株は、時価評価
●決算書(貸借対照表)を勘定科目
全て(概ね土地・建物、投資等)
について「時価」に修正し、
●資産−負債=株主持分を算出し
●株式の持分に応じて、案分します
●この場合、
被相続人への退職金・退職慰労金
があれば、株式評価は変わりま
す(アアクス@豊洲に相談を!)
5.未成年者・障害者控除
20歳に達するまでの年数に6万円を掛
けますが、2015年1月1日からは、6
万円は、10万円に改正されます。
(1) 早く遺産分割を!
遺産分割協議書で遺産は、被相続人の準確定(死亡日等から4ヶ月以内)が済んで1ヶ月後(私見)を目途に分割しましょう。
(2)どういうこと?
●相続開始(死亡を知った日)から10ヶ月以内に相続人が通常一つの申告書に署名押印して全体の納税をします。
●申告時点で未分割の遺産は「小規模宅地等の特例」・「配偶者の税額軽減の特例」などによる減税適用は申告期限から3年内の分割のときまでお預けです!
●これらの減税適用を受けには被相続人の死亡日等から3年10ヶ月以内に遺産分割後の相続税申告が要件です(相続税額0円でも申告が要ります)。
●余計なお世話ですが、遺産分割しないデメリットとしては、葬儀や納税の資金が銀行口座(口座は死亡情報により閉鎖されています)から引き出せません。不動産も遺産分割後でないと売れません。
相続でも、被相続人が中小企業経営者の場合は、経営戦略が必要です。今では中小企業50%に後継者は居ません。未亡人が引き継ぐより、早期にM&A事業譲渡を考えては如何ですか?
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● 遺産分割の係争は@家庭裁判所の調停(調停調書)A同家裁の審判(審判による分割)B訴訟(地裁→高裁→最高裁)と続きます。労力と時間がもったいない!
● 被相続人が遺言書で「争族」防止をしておきましょう。もっとも優柔不断な人は何度でも書き換えればよいでしょう(最後のものが有効です)。
● 公正証書遺言の費用は法定で庶民なら数万円で済みます(銀行の貸金庫に入れて置けば良い)。インターネット検索して見て下さい。